通勤手当訴訟

九州の運送会社の非正社員が交通費が、正社員の半額ということは、労働契約法に抵触するという事で訴えを起こしていた判決で、会社側に110万円の賠償を認めたそうです。労働契約法第20条は、有期契約労働者という理由で、無期雇用契約の労働者と労働条件について、不合理であってはならない。という条文です。ポイントは、有期契約と無期契約の労働者について、転勤の有無や責任の度合いなど、非正規雇用労働者(有期雇用)と正規労働者(無期雇用)との差を明確にすることにより、不合理な差ではなくなります。 今後、益々この辺りの問題が出てくることが予想されます。違いを今から明確にされることをお勧めします。

改正職業安定法

平成30年1月1日改正、施行された職業安定法についてご案内致します。今回の改正は 1.求人票や募集要項等において、労働条件を明示する必要が有りますが、今回の改正により募集時の内容に労働条件の変更があった場合は、その確定後、速やかに「変更内容」を明示しなければならなくなりました。 どの部分が変更になったのか?分かり易くする為です。 2・労働条件変更において、適切な方法で明示しなければいけません。 3・募集や求人申し込みの際に明示すべき労働条件に、下記の条件が加わりました。  ◆試用期間の有無や期間の明示    例)試用期間3ヶ月 など  ◆裁量労働制を採用している場合のみなし労働時間の明示  ◆固定残業代を採用している場合の以下の記載    固定残業手当(時間外労働の有無に関わらず、○○時間分の時間外手当として△△円を支給   ○○時間を超えた場合の時間外労働分の割増賃金を別途追加で支給する旨  ◆募集者の氏名または名称の明示  ◆派遣労働者として雇用する場合、雇用形態を「派遣労働者」と明示 4・労働者条件の明示にあたり、職業安定法に基づく指針等を理解し、遵守すること・ 5・職業紹介事業者を利用する場合は適切な職業紹介事業者を選定すること。  以上です。労使関係のトラブルとして実際と求人要件と異なるという案件も多いです。  そのトラブルを防止する事にもなりますので、是非ご注意ください。

改正職業安定法

平成30年1月1日改正、施行された職業安定法についてご案内致します。今回の改正は 1.求人票や募集要項等において、労働条件を明示する必要が有りますが、今回の改正により募集時の内容に労働条件の変更があった場合は、その確定後、速やかに「変更内容」を明示しなければならなくなりました。 どの部分が変更になったのか?分かり易くする為です。 2・労働条件変更において、適切な方法で明示しなければいけません。 3・募集や求人申し込みの際に明示すべき労働条件に、下記の条件が加わりました。  ◆試用期間の有無や期間の明示    例)試用期間3ヶ月 など  ◆裁量労働制を採用している場合のみなし労働時間の明示  ◆固定残業代を採用している場合の以下の記載    固定残業手当(時間外労働の有無に関わらず、○○時間分の時間外手当として△△円を支給   ○○時間を超えた場合の時間外労働分の割増賃金を別途追加で支給する旨  ◆募集者の氏名または名称の明示  ◆派遣労働者として雇用する場合、雇用形態を「派遣労働者」と明示 4・労働者条件の明示にあたり、職業安定法に基づく指針等を理解し、遵守すること・ 5・職業紹介事業者を利用する場合は適切な職業紹介事業者を選定すること。  以上です。労使関係のトラブルとして実際と求人要件と異なるという案件も多いです。  そのトラブルを防止する事にもなりますので、是非ご注意ください。

平成29年最低賃金固まる

今年も昨年を上回る金額が上がる事になりました。東京や大阪、愛知県などは時間給26円のアップになりました。 東京都 958円(平成29年10月1日) 大阪府 909円(平成29年9月30日) 兵庫県 844円(平成29年10月1日) など 最低賃金で賃金を構成している労働者には早急に検討が必要となります。また、キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースでは、2%以上の基本給等を昇給させる場合、助成金が支給される可能性がありますので、是非、ご検討下さい。

違法労働による書類送検

ここ最近、大手企業が違法な長時間労働を行ったとして、書類送検される事件を良く目にします。 ご承知の通り、時間外労働をさせる場合は、就業規則などに時間外労働させる旨の記載、労働契約書等にも時間外労働の有無を明示するとともに、合わせて労働基準法第36条に規定されている労使協定を監督署に届け出て、初めて協定で定めた時間まで残業させる事が可能となります。ここ最近の書類送検は、所謂、この36協定の違反(協定で定めた時間を超えて残業をさせた)で送検されているようです。また、通常、1ヶ月45時間、年間360時間という基準を超えて労働させる場合は、特別条項という新たな契約をすることにより、例えば1ヶ月45時間を超えて年6回まで残業させる事ができます。という事で、この特別条項が実質青空天井という感じになってしまっているという事で、この上限や回数などを今、政府は見直そうとしています。益々、時間外労働が厳しい時代になってきました。 この人出不足を解消しない限り、なかなか長時間労働の解消は難しいのかも知れません。 今後は、出来るだけ労働力を掛けない作業体制の見直しが求められているのかも知れません。

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