改正育児・介護休業法が全面施行されます!(平成24年7月1日)

男女ともに、仕事と家庭の両立ができる働き方の実現を目指し、平成21年、育児・介護休業法が改正されましたが、平成24年7月1日より、これまで適用が猶予されていた以下の制度が従業員100人以下の事業主にも適用になります!

従業員100人以下の事業所が猶予されていた項目は次の通りです。

1.短時間勤務制度
2.所定外労働の制限
3.介護休暇


1.短時間勤務制度は3歳に満たない子を養育する従業員について、従業員が希望すれば1日の
  労働時間を原則6時間とする措置にしなければなりません。

2.所定外労働の制限は、同じく3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合は、所定労
  働時間を超えて労働させてはなりません。

3.介護休暇とは、要介護状態にある対象家族の介護その他世話を行う従業員は、事業主に申
  し出る事により対象家族が1名の場合、年に5日まで、2人以上の場合は年に10日まで介護
  休暇をとることができます。勿論、休暇中の賃金の支払い義務はありません。