改正育児・介護休業法が全面施行されました!

平成21年より改正さた改正育児・介護休業法ですが、今年7月1より、これまで適用が猶予されていた従業員100人以下の事業主にも次の3つの事項が適用になりました。

 (1)短時間勤務制度
 (2)所定労働の制限
 (3)介護休暇

<猶予されていた制度についての概要>

 (1)短時間勤務制度・・・●3歳未満の子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用
                  できる短時間勤務制度を設けなければなりません
                 ●1日の労働時間を原則として6時間(5時間45分から6時間まで)とする
                  措置を含むものとしなければなりません


 (2)所定外労働の制限・・●3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は所定
                  労働時間を超えて労働させてはなりません


 (3)介護休暇・・・・・・・・・・●要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員は、事業主に
                  申し出ることにより、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれ
                  ば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができます

その他21年より改正された育児・介護休業法 

【育児】                   【介護】
①育児休業                ①介護休業
②短時間勤務制度            ②短時間勤務制度等の措置
③所定外労働の免除          ③介護休暇制度
④子の看護休暇             ④法定時間外労働の制限
⑤法定時間外労働の制限       ⑤深夜業の制限
⑥深夜業の制限             ⑥転勤の配慮
⑦その他の両立支援措置       ⑦不利益取り扱いの禁止
⑧転勤の配慮
⑨不利益取り扱いの禁止

このように上記改正が行われた背景には、少子高齢化が社会の課題となってきているのでしょう。産前産後の女性が多く退職余儀なくされてきました。結果、優秀な人材を無駄にしたり、又、仕事と生活の調和がとれず少子化へ、さらには近い将来、労働力不足をもたらしかねません。この改正で、父親も育児しやすくなり、働く女性が子育てと両立できる環境が少しでも少子高齢化の足止めになればよいのですが。

法改正について
運用で行われているだけでは不十分です。就業規則に規定されている等、制度化された状態になっていることが必要です。まだの事業主様、疑問ご質問等ある事業主様、是非当事務所にご連絡くださいませ。