労働契約法改正②★平成25年4月1日全面施行!!
2012年11月07日
平成24年8月に改正された労働契約法改正についての第2回目です。今回は「無期労働契約への転換」についてです。こちらは平成25年4月1日に施行される事が決まりました!今後の人事労務を管理していく上で重要なポイントとなっていくと思われます。
「無期労働契約への転換」
同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、
労働者の申込みにより、無期労働契約へ転換します。
※この5年のカウントは、施行日以後に開始する有期労働契約が対象ですので、
平成25年4月1日の施行が決まりましたので、早くても平成30年4月以降になってくる計算です。
①申込み・・・現在の有期労働契約期間中に、通算契約期間が5年を超える場合、その契約期間の
初日から末日までの間に、無期転換の申込みをする事が出来ます。
②転換・・・・①の申込みを労働者からされた場合、使用者が申込みを承諾したものとみなされ、
無期労働契約が成立します。
無期契約に転換されるのは、申込み時の有期労働契約が終了する翌日からです。
※この申込みされた労働契約期間終了後に使用者が雇用契約を終了させようと
する場合は解雇にあたり、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認め
られない場合」は解雇権乱用にあたり、無効となります。
③無期労働契約・・・無期労働契約の労働条件については、別段の定めのない限り、直前の
有期労働契約と同一になります。
★無期転換を申し込まない事を契約更新の条件にするなど、予め労働者に無期転換申込権を
放棄させることは出来ません。
(法の趣旨から無効と解されます。)
★クーリング期間・・・有期労働契約と有期労働契約の間に空白期間(同一の使用者の下で働いていない期間)
が6か月以上ある時は、その空白期間より前の有期労働契約期間は5年のカウント
に含めません。
※カウントの対象となる契約期間が1年未満の場合は、以下の表に掲げる期間に
該当する時は、契約期間の通算がリセットされます。
同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、
労働者の申込みにより、無期労働契約へ転換します。
※この5年のカウントは、施行日以後に開始する有期労働契約が対象ですので、
平成25年4月1日の施行が決まりましたので、早くても平成30年4月以降になってくる計算です。
①申込み・・・現在の有期労働契約期間中に、通算契約期間が5年を超える場合、その契約期間の
初日から末日までの間に、無期転換の申込みをする事が出来ます。
②転換・・・・①の申込みを労働者からされた場合、使用者が申込みを承諾したものとみなされ、
無期労働契約が成立します。
無期契約に転換されるのは、申込み時の有期労働契約が終了する翌日からです。
※この申込みされた労働契約期間終了後に使用者が雇用契約を終了させようと
する場合は解雇にあたり、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認め
られない場合」は解雇権乱用にあたり、無効となります。
③無期労働契約・・・無期労働契約の労働条件については、別段の定めのない限り、直前の
有期労働契約と同一になります。
★無期転換を申し込まない事を契約更新の条件にするなど、予め労働者に無期転換申込権を
放棄させることは出来ません。
(法の趣旨から無効と解されます。)
★クーリング期間・・・有期労働契約と有期労働契約の間に空白期間(同一の使用者の下で働いていない期間)
が6か月以上ある時は、その空白期間より前の有期労働契約期間は5年のカウント
に含めません。
※カウントの対象となる契約期間が1年未満の場合は、以下の表に掲げる期間に
該当する時は、契約期間の通算がリセットされます。
カウントの対象となる 有期労働契約の契約期間 |
契約がない期間 |
2か月以下 | 1か月以上 |
2か月超~4か月以下 | 2か月以上 |
4か月超~6か月以下 | 3か月以上 |
6か月超~8か月以下 | 4か月以上 |
8か月超~10か月以下 | 5か月以上 |
10か月超~ | 6か月以上 |