障害者の法定雇用率が平成25年4月1日から引上げになります!
2012年11月15日
平成25年4月1日からの障害者の法定雇用率は
民間企業・・・・・・・・・・・・・・・・1.8% ⇒ 2.0%
国、地方公共団体等・・・・・・・2.1% ⇒ 2.3%
都道府県等の教育委員会・・2.2% ⇒ 2.2%
◆ご注意◆ 特に従業員50人以上から56人未満の事業主の方
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が
従業員56人以上から50人以上に変わります。
又、その事業主には以下の義務があります。
○毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければいけません
○障害者雇用推進者を選任するように努めなければなりません
障害者雇用率制度とは???
『障害者の雇用の促進等に関する法律』では
事業主に対して、その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が法定雇用率以上に
なるよう義務づけられています。(精神障害者については雇用義務はありませんが、雇用した場合は身体障害者・知的障害者を雇用したものとみなされています。)
また、障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整と障害者の雇用水準を引き上げることを目的に、雇用率未達成企業(常時労働者200超)から納付金を徴収し、雇用率達成企業に対して調整金、報奨金の支給があります。
障害者雇用納付金制度
◆雇用率未達成の事業主・・・・・・常用労働者200人超(平成27年4月より常用労働者100人超に
なります)の企業は1人当たり月額4万円(平成27年6月まで)
徴収されます
◆雇用率達成の事業主・・・・・・・常用労働者200人超の企業は超過1人当たり月額2万7千円
調整金が支給されます
◆障害者多数雇用中小事業主・・・・常用労働者200人以下で障害者を4%以上又は6人のいずれかの
多い数をこえて雇用する事業主には超過1人当たり月額2万1千円
(平成27年4月より常用労働者100以下の事業主となります)
報奨金が支給されます
上記のほかに、障害者を雇い入れる事業主に障害者の雇用の促進を図る為の下記のような助成金もあります。
★障害者雇用納付金制度に基づく助成金として
○障害者作業施設設置等助成金・・・障害者が作業を容易に行うことができるよう配慮された作業
施設、就労を容易にするために配慮されたトイレ、スロープ
等の附帯施設もしくは作業設備の設置又は整備等を行う場
合にその一部を助成するものです
○障害者介助等助成金・・・・・・・障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理の為に必要な介助
等の措置を実施する場合にその費用の一部を助成するもので
す
※障害者雇用納付金制度に基づく助成金は上記以外にもございます。
その他、雇入れに伴う助成金として・・・
★特定求職者雇用開発助成金・・・・・身体障害者、知的障害者、精神障害者など就職が困難な方を
ハロ-ワーク等の紹介により雇い入れ要件を満たした場合に
助成金が支給される(障害の種類等により異なりますが、
中小企業で、最大135万~240万円支給されます)
★障害者初回雇用奨励金・・・・・・・障害者雇用の経験のない中小企業において、初めて身体
障害者、知的障害者、精神障害者を雇用した場合に支給され
ます(要件等満たした場合100万円支給されます)
障害者雇用・助成金に関して疑問、ご質問等、何かございましたら、当事務所までお気軽に
お問合せくださいませ。