改正高年齢者雇用安定法 (2)

前回の掲載の中で、これまで労使協定により継続雇用の対象としない制度が廃止される旨お伝えいたしましたが、今回は、その基準を引き続き利用できる経過措置について記載します。

今回の改正で、平成25年4月より一部の労働者(心身の故障の為業務の遂行に堪えない者)を除き
原則全員を65歳まで希望者全員再雇用しなければならないとお伝え致しましたが、経過措置として
来年3月末までに継続雇用制度の対象者に関する選定する基準を労使協定で設けている場合は
厚生年金の支給開始年齢に到達した以降の期間についてこれまでの基準を適合できることとされました。

老齢厚生年金は、現在段階的に支給開始年齢が引き下げられ、いずれ65歳支給になります。
例えば、来年4月1日からは61歳からしか受給できなくなります。これまでは60歳で請求できたのに
61歳まで請求できないという事です。前回にもお話し致しましたが、今回の改正は老齢厚生年金の
支給開始年齢が段階的に引き下げられることに関与しています。よって、来年4月からは60歳から
61歳になるまでは、老齢厚生年金が受給できない者については、61歳までは希望者全員雇用義務が発生し、61歳で年金が請求できるのでそこからは従前の基準に適合しなければ継続雇用しなくても
良いということになります。
ちなみに、この経過措置は、2025年3月末で終了し、以降は完全に基準は撤廃されます。

ポイントとしては、来年3月末までに基準を設定している事業所になりますので注意が必要です。
何か継続雇用の件で給与の支払方法、嘱託社員としての給与の金額など、ご心配の事業所様
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