2013年03月12日
平成25年4月より社会保険の手続きの一つである同月得喪の適用範囲が拡大されました。
「同月得喪」とは通常給与(固定的な賃金)の変動があった場合、社会保険の標準報酬月額が変わるのは、3か月間の平均賃金をベースに2等級以上の変更があった場合、4か月目からようやく保険料の等級が見直されます。いわゆる3カ月間はいくらお給料が大きく下がっても、保険料はそのままという事になります。
しかし、今回の改正で4月より次のように要件が変わりました。
2013年03月13日
第1回目で社会保険の同日得喪の意味と原則は月額変更で等級を下げるという事を記載しました。
勿論、社会保険料は早く安くなりますが、ポイントとしまして、あくまでも退職、再雇用である必要
が有ります。ただ単に給与が減額になるだけではこの同日得喪の特例を受けることができません。
添付書類もこれまでは就業規則の定年の条文の写しを添付しなければなりませんでしたが
改正後は、就業規則の写しではなく、再雇用後の契約書(労働条件通知書)の写しを添付しなければなりません。(各都道府県年金事務所にも寄ります。ご確認ください)
それと、気をつけなければならないのは、あくまでも「特例」ですので、特例を使わず、原則通りの
月額変更の手続きで4カ月目から等級を下げるという方法でも構いません。
では、なぜ特例を使わず原則通り月額変更の手続きをするケースがあるのでしょうか?
それは
2013年03月31日
平成25年4月より現物給与の価格の取り扱いが変わります。
これまでは、本社管理の適用事業所において支店等に勤務する被保険者の現物給与は、本社が
所在する都道府県の価格を適用していました。
例えば本社が東京で和歌山県の事業所に勤務する従業員の現物給与も本社がある東京の価格を
適用していました。
東京は物価が高いので例えば10畳の寮に自己負担なしで居住する場合は、2400円×10畳の
24,000円が現物給与として保険料が決定されていましたが、実際の地域での物価に合わせる方がより妥当という事で和歌山の920円×10畳の9200円が現物給与となります。