社会保険の現物給与の価格の取り扱いが変わります

平成25年4月より現物給与の価格の取り扱いが変わります。 これまでは、本社管理の適用事業所において支店等に勤務する被保険者の現物給与は、本社が 所在する都道府県の価格を適用していました。 例えば本社が東京で和歌山県の事業所に勤務する従業員の現物給与も本社がある東京の価格を 適用していました。 東京は物価が高いので例えば10畳の寮に自己負担なしで居住する場合は、2400円×10畳の 24,000円が現物給与として保険料が決定されていましたが、実際の地域での物価に合わせる方がより妥当という事で和歌山の920円×10畳の9200円が現物給与となります。
現物給与は固定的賃金になりますので、4月より3ヶ月間で2等級以上の変更があれば 月額変更の届け出が必要になりますのでご留意下さい。