2013年04月 アーカイブ

平成25年4月1日より「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄(定年による離職部分)が変わります。

平成25年4月1日より高年齢者雇用安定法の改正も影響してか、定年や定年後の継続雇用制度における契約期間満了で、離職した場合の「雇用保険被保険者離職証明書」の「離職理由欄」が変わります。様式についても変更になりますが、当面の間は、旧様式でのご利用も可能だそうです。 雇用保険被保険者離職証明書(離職票)は、従業員が離職した場合、本人が雇用保険の被保険者でなくなった日の翌日から10日以内に、事業主は、「雇用保険被保険者資格喪失届」 と「雇用保険被保険者離職証明書」を管轄のハローワークに提出する必要があります。 平成25年4月1日に改正高年齢者雇用安定法が施行されるのに伴い、同日付けで「雇用保険被保 険者離職証明書」の「離職理由」(定年による離職部分)欄を、より詳細に記載するように変更になりました。 まず、定年年齢を記載し、定年時の退職でも定年後労働者本人が定年後の再雇用を希望したのか、しなかったのか? また
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厚生年金支給開始年齢の引き上げ

平成25年4月より老齢厚生年金の支給開始年齢が引き上がり61歳の支給になります。4月以降に60歳になる男性は61歳になるまで年金が出ないことになります。 これは、平成12年の法改正により、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢が平成25年度から 平成37年度にかけて60歳から65歳に引き上げられます。 この支給開始年齢の引上げに伴い、60歳台前半における老齢厚生年金の繰上げ請求ができることとなりました。
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平成25年4月からの国民年金保険料

平成25年度の国民年金保険料の月額は、15,040円となります。 国民年金保険料は全納制度があり、まとめて払うと少し割引があります。 また、国民年金には付加保険料という制度があります。 付加保険料とは、上記の毎月の国民年金保険料月額に少しの保険料を上乗せすることにより 将来もらう年金を増やすことができる制度です。 付加保険料は、月額400円です。 付加年金額は、「200円×付加保険料納付月数」です。例えば、20歳から60歳までの40年間、付加保険料を納めていた場合の年金額は次のとおりとなります。
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雇用促進税制 平成25年度から拡充されます!

税制改正法が平成23年6月30日に公布され、雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が創設され、さらに平成25年度から制度が拡充されます。拡充は平成25年4月以降に始まる事業年度分から適用になります。

拡充内容は、

  1. 従業員の増加1人当たり20万円が40万円に引き上げられた。
  2. 雇用者増加数を算出する際、適用年度途中に高年齢継続被保険者になった人も雇用者として扱う。


「雇用促進計画」をハローワークに事前に提出し、1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やす等の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が設けられています。

この優遇措置を受けるためには、事業年度開始後2か月以内に雇用促進計画をハローワークに提出するとともに、その事業年度終了後2か月以内(個人事業主については3月15日まで)に雇用促進計画の達成状況について、ハローワークを通じて、労働局の確認を受ける必要があります。


注意:税額控除を受けるためには、従業員数の増加のほかにも一定の要件を満たす必要があります。

雇用促進税制のご利用をご検討されている事業主様、是非ご相談下さい。大阪の社労士、上村経営法務事務所に是非、お任せ下さい。