雇用促進税制 平成25年度から拡充されます!

税制改正法が平成23年6月30日に公布され、雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が創設され、さらに平成25年度から制度が拡充されます。拡充は平成25年4月以降に始まる事業年度分から適用になります。

拡充内容は、

  1. 従業員の増加1人当たり20万円が40万円に引き上げられた。
  2. 雇用者増加数を算出する際、適用年度途中に高年齢継続被保険者になった人も雇用者として扱う。


「雇用促進計画」をハローワークに事前に提出し、1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やす等の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が設けられています。

この優遇措置を受けるためには、事業年度開始後2か月以内に雇用促進計画をハローワークに提出するとともに、その事業年度終了後2か月以内(個人事業主については3月15日まで)に雇用促進計画の達成状況について、ハローワークを通じて、労働局の確認を受ける必要があります。


注意:税額控除を受けるためには、従業員数の増加のほかにも一定の要件を満たす必要があります。

雇用促進税制のご利用をご検討されている事業主様、是非ご相談下さい。大阪の社労士、上村経営法務事務所に是非、お任せ下さい。