2013年07月 アーカイブ

職場意識改善助成金 ②

前回「職場意識改善助成金」について簡単にご紹介させていただきましたが、

この申請の期日ですが、まずこの助成金を申請を検討された場合はこの7月中に

必要書類を都道府県労働局に提出しなければなりません。

8月1日より来年1月中が計画対象期間になります。この対象期間に①残業時間の削減、②有給休暇の

取得促進を行う訳です。

 

一応、目標が

①労働者の月平均残業時間数を1時間以上削減

②年次有給休暇の年間平均取得日数を1日以上増加

 

の2点です。

 

もし、この①、②両方の成果を達成した場合は

 

補助率が3分の3

 

どちらか一方だけ達成した場合は

 

補助率が3分の2

 

どちらも未達成の場合

 

補助率が3分の1になります。

 

 

助成金の支給額の計算式ですが

 

対象期間中にかかった経費 × 2分の1 × 上記補助率 です。

 

ですから、①、②の両方を達成したら 経費の2分の1が支給されるという事になります。 

 

残業時間は就業規則で労働時間の変形労働時間制の採用などにより削減させることも

可能jかと思われます。人件費の削減にもご協力できると思いますので、是非、お気軽にご相談下さい。

 

また、これを機に、就業規則の全面的に見直しをご検討頂いても良いのかも知れません。

お見積もりは無料です。

 

 

 

 

 

中小企業労働環境向上助成金

【中小企業労働環境向上助成金の概要】 

 雇用管理制度(評価・処遇制度、研修体系制度)の導入などを行う健康・環境・農林漁業分野等の事業を

営む中小企業事業主に対して助成され、また介護事業所は健康づくり制度や介護福祉機器の導入も

助成対象になります。

<雇用管理制度助成>

中小企業事業主が、労働者の労働環境向上の為、雇用管理改善に関する制度(評価・処遇制度など)

を導入し適切に実施した場合 ・・・・・・・・・・助成金額   30万円から40万円 

◆評価・処遇制度導入で40万円、教育研修体系の整備で30万円 

 

<介護福祉機器等助成>

介護事業所が介護労働者の身体的な負担を軽減する為、新たに介護福祉機器を導入し、労働環境の

改善が見込まれた場合・・・・・・・・・・・・・・介護福祉機器導入費用×1/2 (上限300万円)

 

<健康づくり制度>

介護事業者が、法定の健康診断以外の健康づくりに資する制度であって次のいずかかに該当するするものを

実施した場合に支給

 

□腰痛健康診断

□B型、C型肝炎肝炎検査

□インフルエンザ予防接種

□結核検査

□検便

□メンタルヘルス相談 

助成金額・・・・・・・・・30万円

 

 

 

事前に「導入、運用計画」を作成し労働局長の認定を受けなければならない。

 この助成金に関してご興味をお持ちの事業主様、是非、上村経営法務事務所までお気軽に

ご相談下さい! 

 

 

労働条件明示 8割が明示されない状態に

労働条件の明示は、労働基準法第15条で明文化されています。

ただ、この度の労働基準監督署の調査で労働者からの申告があった事業場の8割以上で労働条件の

明示が行われていないという事実が発覚した。

労働条件の明示は労働者とのトラブルが非常に多い部分である。

 

労働条件の明示事項は次の通りです。

絶対明示事項(絶対に書面での明示が必要な部分)

 

①労働契約期間

②就業場所、従事する業務

③始業、終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に

分けて交替で就労させる場合は就業時転換に関する事項

④賃金(退職金、賞与を除く)の決定、計算、支払いの方法、賃金締切日、支払い時期、昇給に関する事項

 

⑤退職に関する事項

 

それ以外は相対的事項です。決まりがある場合は記載しなければなりません。

例えば、退職金の支払い、賞与などです。

 

労働条件通知書は必ず明示しなければなりません。この明示がなく、お互いにな~なーで業務に

従事してもらっている場合、お互いに順調な時は良いですが、いざという時は、必ずトラブルになります。

 

労働条件通知書のリーガルチェックなど上村経営法務事務所にすべてお任せ下さい。