労働条件明示 8割が明示されない状態に
2013年07月22日
労働条件の明示は、労働基準法第15条で明文化されています。
ただ、この度の労働基準監督署の調査で労働者からの申告があった事業場の8割以上で労働条件の
明示が行われていないという事実が発覚した。
労働条件の明示は労働者とのトラブルが非常に多い部分である。
労働条件の明示事項は次の通りです。
絶対明示事項(絶対に書面での明示が必要な部分)
①労働契約期間
②就業場所、従事する業務
③始業、終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に
分けて交替で就労させる場合は就業時転換に関する事項
④賃金(退職金、賞与を除く)の決定、計算、支払いの方法、賃金締切日、支払い時期、昇給に関する事項
⑤退職に関する事項
それ以外は相対的事項です。決まりがある場合は記載しなければなりません。
例えば、退職金の支払い、賞与などです。
労働条件通知書は必ず明示しなければなりません。この明示がなく、お互いにな~なーで業務に
従事してもらっている場合、お互いに順調な時は良いですが、いざという時は、必ずトラブルになります。
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