2013年11月 アーカイブ

育児中の所得補償の拡大

厚生労働省は、この度、労働政策審議会に育児休業期間中の所得補償である「育児休業給付」について

現在の休業前賃金の50%を最初の半年間は67%に引き上げる方向で調整に入った模様。

厚生労働省は2014年通常国会に雇用保険法改正案を国会に提出し、同年秋にも制度改正をしたい考え。

休業前賃金の67%は出産手当金(1日当たり日給の3分の2)に合わせたものです。

給与の3分の2支給される事で厚生労働省は男性の育児休暇の取得を目指します。

現在、特別な事由がある場合を除いて育児休業給付金は子供が1歳になるまで支給されます。

夫婦で育児休業を取る場合は、1歳2カ月まで育児休業給付金が支給されますが、今回の改正案では

通常妻が産後8週間出産手当金を受給後半年間は67%の育児休業給付金を受け、更にその後

夫が育児休業を取る場合は、妻が一人で育児休業をする場合は50%になるところ、67%で1歳2カ月まで

給付金を受ける事ができる。

夫婦で育児休業を取る場合、1歳2カ月まで受けれるのと、6か月経過後も引き続き67%で給付金を

受けれるという事です。

さて、これで男性の育児休業の取得率が上がることに繋がりますかね。

ちなみに2012年度の育児休業取得率は、女性83.6%に対して男性はわずか1.89%です。

企業の大胆な政策と男性の意識改革も必要かも知れません。