2014年01月 アーカイブ
再就職手当、再就職6ヵ月経過でボーナス
2014年01月14日
厚生労働省は、月内に召集される通常国会に再就職手当の改正する雇用保険改正案を提出する模様。再就職手当とは、失業した者が失業手当の給付日数を残して再就職した場合に支払われる。一種の祝金である。この度の改正案はこの再就職手当が拡充される。内容は、再就職後6ヵ月勤務した場合に、従前の会社から貰っていた賃金と再就職先から支給される賃金との差額の6ヵ月分が支給される。これは、再就職において、従前の会社の賃金よりも低額な場合に再就職をためらう場合への補てんとなる。 本改正案は平成26年度より施行される予定である。
しかし、これも6ヶ月分であり、その後は従前との賃金差は解消されない。また、雇い入れる側も、6ヶ月丁寧に教育、指導したにもかかわらず、6ヶ月経過後に6ヵ月分の手当の支給を待って退職されるという問題が発生する可能性がある。本当に再就職先の業務に関心を抱き、勤務する事に従前との賃金の差は本来重要ではないと思う。今回の改正案はあまり良い案とは思えない。あくまでも個人の意見ですが。
企業は、賃金以外の処遇や本人の意欲を引き出す賃金、人事制度の構築を急がなければならない。
職場のメンタルヘルス対策、事業主に「ストレス検査」の義務付け
2014年01月25日
厚生労働省は、ここ最近のうつ病等の精神疾患の急増を受け、労働者のメンタルヘルス対策として事業主に「ストレス検査」を実施することを事業主に義務付ける労働安全衛生法の改正案の素案を明らかにし、通常国会に提出する。ストレス検査は労働者1人1人に行い、事業主は、検査結果に応じた対応が求められる。検査項目については、これから詰めていくようだ。ここ最近、弊所の顧問先様のスタッフにも精神疾患等で休まれる事案が増えています。企業には「安全配慮義務」というものがあり、その中でも「健康管理義務」という義務が企業には課せられています。健康管理義務とは、労働者の健康状態が悪化しているか、又は悪化しようとしている場合は勤務軽減や休業の措置を講じなければなりません。今回の改正案も、企業の健康管理義務の一環で、労働者の精神ストレスを未然に把握し、管理、対応を義務付けたものと言えるでしょう。精神疾患は非常に難しい病気です。他人にはなかなか分かり難く、治癒にも時間がかかります。長時間労働等による過重労働をできるだけ防止し、配置転換や休職の適切な実施、復職の対応など一つ間違えるとかなり問題が複雑化します。
社内規則の整備、運用、休職や復職の対応など人事労務の適切な対応を助言致します!大阪の社労士、上村経営法務事務所にご相談下さい。