職場のメンタルヘルス対策、事業主に「ストレス検査」の義務付け

厚生労働省は、ここ最近のうつ病等の精神疾患の急増を受け、労働者のメンタルヘルス対策として事業主に「ストレス検査」を実施することを事業主に義務付ける労働安全衛生法の改正案の素案を明らかにし、通常国会に提出する。ストレス検査は労働者1人1人に行い、事業主は、検査結果に応じた対応が求められる。検査項目については、これから詰めていくようだ。ここ最近、弊所の顧問先様のスタッフにも精神疾患等で休まれる事案が増えています。企業には「安全配慮義務」というものがあり、その中でも「健康管理義務」という義務が企業には課せられています。健康管理義務とは、労働者の健康状態が悪化しているか、又は悪化しようとしている場合は勤務軽減や休業の措置を講じなければなりません。今回の改正案も、企業の健康管理義務の一環で、労働者の精神ストレスを未然に把握し、管理、対応を義務付けたものと言えるでしょう。精神疾患は非常に難しい病気です。他人にはなかなか分かり難く、治癒にも時間がかかります。長時間労働等による過重労働をできるだけ防止し、配置転換や休職の適切な実施、復職の対応など一つ間違えるとかなり問題が複雑化します。

 

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