再就職手当、再就職6ヵ月経過でボーナス
2014年01月14日
厚生労働省は、月内に召集される通常国会に再就職手当の改正する雇用保険改正案を提出する模様。再就職手当とは、失業した者が失業手当の給付日数を残して再就職した場合に支払われる。一種の祝金である。この度の改正案はこの再就職手当が拡充される。内容は、再就職後6ヵ月勤務した場合に、従前の会社から貰っていた賃金と再就職先から支給される賃金との差額の6ヵ月分が支給される。これは、再就職において、従前の会社の賃金よりも低額な場合に再就職をためらう場合への補てんとなる。 本改正案は平成26年度より施行される予定である。
しかし、これも6ヶ月分であり、その後は従前との賃金差は解消されない。また、雇い入れる側も、6ヶ月丁寧に教育、指導したにもかかわらず、6ヶ月経過後に6ヵ月分の手当の支給を待って退職されるという問題が発生する可能性がある。本当に再就職先の業務に関心を抱き、勤務する事に従前との賃金の差は本来重要ではないと思う。今回の改正案はあまり良い案とは思えない。あくまでも個人の意見ですが。
企業は、賃金以外の処遇や本人の意欲を引き出す賃金、人事制度の構築を急がなければならない。