最低賃金が改正されます!

平成26年度の地域別最低賃金が改正されます。

大阪府  819 円 → 838 円  平成26年10月5日 発行日

東京都  869 円 → 888 円  平成26年10月1日 発行日

兵庫県  761 円 → 776 円  平成26年10月1日 発行日

など

 

最低賃金の対象にならない賃金は次の通りです。

  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • 1ヶ月を超える期間ごとに支給される賃金(賞与など)
  • 所定労働時間を超える時間に対して支給される賃金(割増賃金など)
  • 所定労働日以外の日の労働に対する賃金(休日割増賃金など)
  • 午後10時から午前5時までの労働に対して支給される賃金(深夜割増賃金など)
  • 皆勤手当、通勤手当、家族手当

 

最低賃金は、各都道府県の事業場単位でチェックします。例えば、本社は東京、支社、営業所は大阪府や兵庫県の場合は、各事業場の都道府県の最低賃金が適用されます。ご注意ください。